自筆証書遺言のルール改正の概要
民法及び家事事件手続法の一部を改正する法律(平成30年法律第72号。平成30年7月6日成立。)のうち、自筆証書遺言の方式の緩和に関する部分が、平成31年1月13日に施行されました。
これまでは、自筆証書遺言を作成する場合には、遺言者が財産目録を含めた遺言書の全文を自分で手書きする必要がありましたが、今後はルールを守れば財産目録についてパソコンで書いて良いことになりました。
なかなか手書きをすることが難しい方も多いですし、財産目録くらいは誰かに作ってもらうことやパソコンを用いても問題ないでしょう。自筆証書遺言は自らの意思で書いているというところに意味があるのですが、一般的に財産目録自体は想いを乗せるものではないと言えますので、是非皆様ご活用ください。
財産目録に関する新しいルール
2019年1月13日から、遺言書に添付する財産目録をパソコンで作成できます。
具体的には、パソコンで作成した財産目録や、不動産登記簿謄本や通帳のコピーなど、自書によらない書面を添付することができます。
ただし、添付する書類には全てのページに署名と押印を押します。
遺言書本体については、これまで通り手書きで作成しなければなりませんが、財産状況を手書きするときには、書き方に不足が生じることが多く、遺言として検認を受けたのに、そのまま使えないということが頻繁にありました。
であれば、書き方だけが問題になるような書面については、それがそのままの形で残るならば良いではないかという合理的な改正です。
また、せっかく作成した遺言が相続人でなかなか見つけられなかったり、相続手続きが終わってから見つかるというケースもよくあります。
そのため、来年(2020年)から遺言書を法務局が預かるという制度もスタートいたします。しかも、事前に預けておくことで、裁判所の検認を受ける必要がなくなるということで、被相続人がお亡くなりになった後に、遺されたご家族にとっても安心できる制度に変わります。
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中小企業の後継者問題は現在わが国でも深刻な課題の一つです。
持続可能な企業活動を推進するためにも、遺言書をうまく活用していただくことをお勧めしております。
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Link-Up代表 北川哲也