今回は、少し志向を変えて、秘密保持契約書(機密保持契約書とも言います。以下、NDAと表記します。)のお話をします。
性質上、個人の方のお役には立てないかと思いますが、中小企業の方には、少しだけ需要があるかと思います。よろしくお願いします。
NDAとは何かというと、自分の会社が持っている情報などを他の人に開示する場合に、その秘密の扱いについてを定める契約のことです。普通の契約書の条項にも秘密保持に関する条項を入れることが多いですが、NDAは、そういったお金の発生する契約の前段階に行うことが多いです。
例えば、他の会社と一緒に業務提携の検討をしたり、何かしらの事情で自社の営業機密を他社に開示しなければならない場合、その開示した目的以外で情報を使われたり横流しされたりしたらたまったものではないので、あらかじめNDAを締結し、これを制限します。
NDAを締結しない場合でも、民法の不法行為や債務不履行を理由に損害賠償請求などはすることができます。また、「不正競争防止法」という法律で規定されている「営業秘密」の要件を満たす場合は、何かあったときにこの法律に基づいて損害賠償や差し止めの請求をすることができます。ただ、民法に基づく要求では損害額の算定が非常に難しく、そもそもその損害が生ずる前の取扱い自体を制限できていませんし、また、全ての秘密が「営業秘密」の要件に当てはまるわけではないので、より自社の秘密を守りたい場合などにNDAを結ぶメリットがあるといえます。
基本的に大きな規模の企業が他社と何かを共同で検討するときは、その秘密の価値も大きいため、このNDAを結ぶことがほとんどかと思います。中小企業の方々は、お金に直結しない部分の業務はおざなりになりがちですが、だからこそ、NDAを締結し、相手にしっかりと情報を扱ってもらうという意味はあるかもしれません。
では契約書を見ていきましょう。
この契約書では、業務提携の検討などでお互いが情報を開示し合う場面を想定しています。自社が情報を開示したり、自社が開示する情報がより需要だった場合は、より厳しい内容に、その逆の場合はより緩い内容にするなどして調整する余地があります。
・(目的)
契約の目的をキチンと定めることで、本契約がNDAなのだというお互いの認識を一致させます。
この部分が曖昧だったりすると、本契約で予期してない場面での情報のやりとりにこのNDAが適用されるのか否かといった点で論争となる恐れがあります。
・(秘密情報)
秘密情報と、その取扱いについてしっかり定義します。
第1項ただし書きでは、その秘密情報として扱わないものについて規定しています。これがないと、誰もが知っている情報まで秘密情報となり、その取扱いが本NDAの制限を受けることになってしまうので、必須の部分です。
・(秘密情報等の取扱い)、(複製)、(返還義務等)
秘密情報の取扱いについて定めます。
開示できる範囲や開示する際の承諾の有無について等、話し合いで変更する余地があると思います。
・(目的外利用の禁止)
これも大切な条項です。目的外以外に利用しないことを明文で書くことにより、疑義が生じないようにします。
・(損害賠償)
損害賠償条項は、開示する情報の重要性などで契約責任の軽重を調整する際、重要となってくるポイントです。自社だけが情報を渡す場合は一切の責任を問えるように、逆に自社だけが情報をもらう場合は損害賠償の範囲(や額)をせばめるような調整を行うことが望ましいです。(相手方が納得してくれるかは別ですが。)
今回は以上です。