【NPO】内閣府より認定NPO法人制度に関する新着Q&Aが公表されました。

昨年の大改正後、今年の4月より完全施行されたNPO法。改正の趣旨の一つに「認定を取りやすくする」という重要な目標があったわけですが、実際に認定申請しようとすると、実は多くのグレーな点が出てきます。

 

法改正の趣旨と、法律の規定(文言)とがかなり衝突してしまうところもあり、内閣府で定期的にQ&Aを取りまとめて公表してくれています。基本的に認定をするのは所轄庁である都道府県と政令市ですが、運用は内閣府から一本化しているような状況です。

 

ですので、認定申請を検討されている方は、必ずこのQ&Aにも目を通されることをオススメします。

 

 

新着Q&A(内閣府より)

 

 

ご参考までに質問を抜粋しておきますと、下記のとおりです。

 

 

Q1. 昨年度までは収支計算書を作成していたNPO法人が今事業年度の計算書類として活動計算書を提出することを考えている。その際、定款の変更をしていることは必要か。

 

 

Q2. クレジットカードや振込みによる寄附についても、PSTの判定上、寄附金として取り扱うことができるのか。

 

 

Q3. 現在、会員の会費を3,000円と定めていますが、会費を1,000円に変更し、代わりに正会員より2,000円の寄附金を募ることとした場合には、正会員から受領した寄附金はPSTの判定上、受入寄附金総額に含めることができるのか。

 

 

Q4. 認定法人等が、「寄附金額が1,000円の寄贈者には粗品Aを、寄附金額5,000円の寄贈者には粗品Bをお渡しします」という寄附募集を行っている場合、当該寄附募集において受領した1,000円ないし5,000円の金銭をPST上の受入寄附金総額に含めることができるのか。
 寄附金に該当しない場合、金銭の提供者は所得控除や税額控除の適用を受けることができないことになるが、領収書の発行及び内容についてはどのようにしたらよいのか。

 

 

Q5. 認定法人等に賛助会費を支払った賛助会員は寄附金控除の適用を受けることができるか。

 

 

Q6. 町内会、自治会、サークルなどの任意団体から寄附があった場合、1者からの寄附金と考えて問題ないか。
 また、任意団体が、申請法人の後援会(会長が申請法人の理事長)の場合でも、同様に考えて問題ないか。 

 

 

Q7. 従業員や顧客から寄附金を募集した法人(以下、「寄附金募集法人」という。)が、NPO法人に集めたお金を寄附し、そのNPO法人がPSTの絶対値基準で認定申請した場合に、寄附者数をどのようにカウントできるのか。

 

 

Q8. PSTのうち、絶対値基準を採用している場合において、対価性のない民間助成金を寄附金として取り扱う、すなわち、当該助成金の出資団体を寄附者の1人として取り扱ってよいか。

 また、同様に絶対値基準を採用した場合において、国等からの補助金も寄附者の1人として取り扱ってよいか。

 

 

Q9. 絶対値基準の判定に当たって、認定申請中の法人の理事と同居している家族が代表を務める団体からの寄附については、寄附者数に含めることができるのか。

 

 

Q10. 「総合型地域スポーツクラブ」に指定されているスポーツクラブについては、会員(利用会員)のみが参加するスポーツ教室等の活動についても、「共益的な活動」に該当しないと解釈してよいか。
 例えば、内容が「サッカー教室」など、特定のグループのみに反復継続する活動であっても、地域の誰もが利用会員になって参加することができ、議決権を持たない利用会員であれば、法規第11条の「会員等」について該当しないと解釈してよいか。

 

 

Q11. 手引き140頁「認定基準チェック表(第4表付表1)」中、「3 給与を得た職員の総数及び総額」の数え方は実支払ベースか、対象期間ベースか。
 例えば、認定申請日がH24.7.1(実績判定期間H22.4.1~H24.3.31)で、給与集計期間がH22.4.1~H24.6.30であり、法人の当月分の給与の支払いは翌月行われることになっている場合、H22.3月分(実績判定期間外)の給与がH22.4(実績判定期間内)に支払われている場合はカウントするのか。
 また、H24.6月分(集計期間内)の給与がH24.7月(集計期間外)に支払われる場合はカウントしなくてよいのか。

 

 

Q12. 認定法人と仮認定法人では、税制優遇はどのように異なっているのか。

 

 

Q13. 旧制度に基づき国税庁長官の認定を受け、その認定の有効期間の終了する日が平成24年4月1日以降に到来する認定法人が、国税庁長官の認定の有効期間内に所轄庁の認定を受けた場合には、国税庁長官の認定と所轄庁の認定が並存することになるが、その場合、事業年度終了後に提出する書類は、国税庁長官と所轄庁の両方に提出する必要があるのか。

 

 

新着Q&A(内閣府より)

 

 

 

以上13問ですね。

 

このようなカタチで過去に2回、内閣府でQ&Aが公表されていますので、関係者の方々は是非ご確認ください。

 

 

新着Q&A(第2弾)

新着Q&A(第1弾)

 

 

(それでは。)

 


 

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