【藤沢市】NPOに係る事務手続の権限が神奈川県から藤沢市に移譲されました。

 

既にご存知の方も多いかと思いますが、藤沢市が政令市以外で初めて所轄庁のNPO事務権限を譲り受けることになり、平成25年度(2013.4.1~)から窓口が変わることになります。

 

 

1.移譲される主な事務

藤沢市のみに登記上の事務所を置くか、または置く予定の法人の、

 

  • NPO法人設立の認証
  • 定款変更等の認証
  • 役員の変更等の届出受理
  • 事業報告書等の受理

 

この当たりが主だったものですね。

 

なお、認定(仮認定)の申請は、引き続き神奈川県(県民センター)が窓口になりますので、ご注意ください。

 

2.手続に際しても若干の変更があります

単純に窓口が変わったというだけでなく、次のような変更点があります。

 

  • 「新任」の役員の届出の際に、「住民票の写しの提出が必要な方」の対象が拡大
  • 従前からの「福島県矢祭町」に居住の方に加えて、「神奈川県以外の他の都道府県に居住」の方(例えば東京都や千葉県に居住の方など)も、「新任」の届出を藤沢市へ提出する場合には、「住民票の写し」の提出が必要
  • なお、「神奈川県内に居住」の方(外国籍の方を除く)の「新任」の届出の際は、「住民票の写し」の提出は省略OK

 

その他、藤沢市以外の県内に登記上の事務所を置く法人(横浜市、川崎市、相模原市内にのみ事務所を法人を除く)が、藤沢市内にのみ登記上の事務所を置く場合には、登記の変更にあわせて、件に対して「定款変更届出書」の提出が必要になりますので、ご注意ください。

 

3.気軽にご相談ください

現在はROBINSサービスの普及に向けて活動中のため、ご相談頂いた方には相談料込みの4,200円で、一件(一回ではありません)の相談とROBINS掲載をさせていただきます。

 

 

是非お気軽にご連絡ください!

 

 

 

藤沢市|特定非営利活動法人に関する事務について

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